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強要されるAV撮影と人権侵害の報告書について

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調査報告書

強要されるアダルトビデオ撮影 ポルノ・アダルトビデオ産業が生み出す女性・少女に対する人権侵害

ヒューマンライツ・ナウは、2016年3月3日、調査報告書「強要されるアダルトビデオ撮影 ポルノ・アダルトビデオ産業が生み出す女性・少女に対する人権侵害」を発表しています。
報告書の内容は下記のとおりです。

AVに出演強要される女性の被害

初めは出演するつもりがなかったのにAVに出演することになってしまった様々なケースが報告されています。

  • タレント、グラビアモデルとしてスカウトされたにも関わらず、夢だけ大きくなった挙句にアダルドビデオに出演することになったケース
  • AV出演を断っても密室な空間で3時間に渡って説得され、断ろうとすると違約金を支払うことを要求されてしまい、契約書にサインをしてしまったケース
  • 深夜番組のロケを装った撮影だと思い車に乗り込んだところAVの撮影が始まってしまったケース
  • AV被害者支援団体に相談しAVの販売停止交渉を依頼することを決意したが、実際に依頼する直前に自ら命を絶ってしまったケース
  • 「高時給求人」に応募したところ、面接でAV女優の募集であると告げられた。初めは躊躇したが「絶対にバレない」などの説得を受け、出演することにしたケース

いずれのケースも18〜20代前半の若い女性が多く、相談をした人は今でも悩んでいるケースがほとんどのようです。
AVに出演する意識がなかったのに事務所(プロダクション)と契約を交わした後は、「撮影を断ると違約金が発生する」「契約したから撮影は拒否できない」などと言われ、仕方なく出演をしたという女性が今でも後を絶たないようです。
また意図しない形でAVが販売されてしまっただけでなく、二次利用、三次利用によりネットに拡散されてしまい悩んでいる方も多く、また友人や周囲にバレてしまうのを恐れ整形を繰り返している女性もいると報告書には書かれています。

被害に対応する法律はもちろん監督官庁も存在しないこと

報告書によるとAVメーカーやプロダクションには監督官庁が存在しないことがまずAVに関わる問題を生んでいる要因の1つであること、また法律(風適法)の適用も存在しないため、違法行為は野放しの状態であることが記載されています。その結果、被害を受けた女性はどこにも救済を求めることが出来ないといった状態です。
AV被害に対応する法律は皆無ですが、関連する法律は存在しています。「児童ポルノ禁止法」がその1つです。しかしこの法律は18歳未満の少女のみを対象としていてAVの契約を交わす18才以上には適用されないことに加え、AVの契約では刑法上「わいせつ」と認められないケースが多いようです。
またどんなに残虐な虐待や性行為を強要されて、さらにはケガをしたとしても立件できるケースは少ないようです。
AVの契約上、撮影で行われている全てが「演技」であること「同意」していることとして、暴行、強姦、強要、傷害などの罪として事件には出来ないケースがほとんどです。
AV出演は、職業安定法、労働者派遣法上の「有害業務」とされています。
事務所(プロダクション)が女優を勧誘することは職業安定法上の処罰対象の1つとされています。つまり事務所(プロダクション)が雇用している女優をAVメーカーに派遣して撮影に応じさせることは派遣法違反として処罰対象になります。 しかし業者は、女性との契約を労働契約でなく「委任」「委託」などの契約にしています。つまり指揮命令関係をないかのように装い、法の適用を免れているのです。これが実情です。
AV被害に対する監督官庁が存在しないだけでなく、勧誘に対する規制もなく強い行政処分も発動することも出来ないこともAVに関わる被害や問題を解決することが出来ない理由の1つになっています。

今後の解決策や望ましい法制度について

AV強要など被害や問題などの状況を改善するために報告書では下記のように書かれています。

  • 消費者庁は、特定商取引法を改正する、つまり消費者被害を救済対象としAVの被害を加える改正案を提案すること。また消費者安全法の範囲を広げて、大臣が是正措置をとれるようにすること
  • 内閣府は、AVに関わる問題が、女性への深刻な暴力という観点から、調査と必要な施策そして法制度を建議していくこと
  • 厚労省は、AVの契約が「委任」の形態をとる場合も、実態が「労働契約」であれば、労働契約として扱うようにする基準を設け、告知や啓発をしていき、処罰も可能にすること
  • 警察・検察は、AV女優が「委任」ではなく労働者としての実態のあるケースについて、積極的に、職業安定法、労働者派遣法の違反行為の立件・捜査・起訴を行うこと
  • AV関連業者は、女性の意に反する契約やAVの出演強要、また女性の心身や健康に悪影響を及ぼす撮影は直ちにやめること、人権侵害を発生させないように注意を払って監督し、人権侵害の事態を抜本的に是正すること

AVソリューションとして望むこと

ヒューマンライツ・ナウの報告はAVに関する被害の代表例であることは間違いなく、しかし一方で氷山の一角にすぎません。
今日に至っても問題は多く発生し続けていると思います。1日も早く問題がなくなることはもちろんですが、被害が出にくい法整備や体制を整えていくことも必要であると考えています。
AVソリューションとしては、これまでもこれからも被害に合ってしまった方々のお話をお聞きし、その方にあった一番の解決策を提案しています。AVの配信や販売停止はもちろん、ネットに拡散されてしまった動画を消していくといったことを進めることが多いです。お悩みの方はまずは一度ご相談ください。